前回は「在留資格該当性」についてお話ししました。簡単におさらいすると、「あなたの日本で行う活動が、法律で決められた在留資格に該当しているかどうかを判断する」というものでしたね。
今回は、それに続く重要なポイント「活動の非虚偽性」についてお話しします。
■「活動の非虚偽性」とは?
言葉だけ見ると少し堅苦しいかもしれませんが、簡単にいうと…
「その活動、本当にやることだよね?嘘じゃないっすよね?」
ということです。そして、ただ「嘘じゃありません」と言うだけでは足りません。
「嘘じゃない事を、資料で証明してくださいね」
というのが、この「活動の非虚偽性」の重要な部分です。
■なぜ「活動の非虚偽性」が求められるのか?
ビザ申請では、たまに「本当にやるつもりのない活動」を記載して申請するケースがあります。例えば…
「技術・人文知識・国際業務」で申請したけど、実際は単純労働をする予定
「経営・管理」で申請したけど、会社を運営する気がない
こういったケースを防ぐために、入国管理局は**「その活動が嘘ではない証拠」**を求めているんです。
■嘘じゃないことをどう証明する?
証明には、例えば、以下のような書類や資料が使われます。
就労ビザの場合
雇用契約書
会社の事業内容が分かる資料
業務内容を具体的に示した書類
経営・管理ビザの場合
事業計画書
資本金の入金を証明する通帳のコピー
事務所の賃貸契約書
これらを用いて、「自分の活動が確かに正しいものである」と説明することが必要です。
■嘘をつくとどうなる?
もし虚偽の申請をしてしまうと、ビザが不許可になるだけでなく、入国管理局に記録が残る可能性があります。次回の申請に悪影響が出ることも…。
だからこそ、申請内容は正直に!そして、正直な内容を確実に証明できる資料を用意することが大切です。
■まとめ
「活動の非虚偽性」とは、申請する内容が嘘ではないことを確認するための重要なポイントです。資料でしっかりと証明することが、ビザ申請を成功させるカギになります!