ブログ

「上陸許可基準適合性」とは?受け入れの「ハードル」について

こんにちは!今回のテーマは「上陸許可基準適合性」についてです。ちょっと堅そうな言葉ですが、日本で在留資格を取得する際には避けて通れない重要なポイントです。

■「上陸許可基準適合性」って何?
簡単に言えば、「日本で活動したい外国人を受け入れる基準=ハードル」のことです。
この基準をクリアしないと、日本に上陸(入国)する許可がもらえません。

過去のブログで説明した「在留資格該当性(どんな活動をするのか)」や「活動の非虚偽性(活動内容が嘘じゃないか)」と並んで、ビザ申請では非常に重要なポイントなんです。

■どの在留資格に適用されるの?
実は「上陸許可基準適合性」は、すべての在留資格に必要なわけではありません。

例えば、以下のように分かれています:

〇基準がある在留資格
就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」「技能」)や「留学」「技能実習」など
→仕事や学業など、日本での活動が経済や社会に影響を与える資格

×基準がない在留資格
身分系の在留資格:「日本人の配偶者等」「永住者」「家族滞在」など
特定の就労資格:「外交」「教授」「報道」など
→家族や人道的な理由、または特殊な専門性を持つ活動が理由の資格

■なぜ基準がある資格とない資格があるの?
ここが一番大事なポイントですね。それぞれの理由を分かりやすく説明します。

〇基準がある資格
この基準がある資格は、ざっくり言うと「日本社会への影響を慎重に判断したい」というもの。例えば、

・その仕事が日本の経済にどのくらい貢献するのか?
・留学生として本当に勉強するのか、それとも違う目的で来るのか?

といったことを考えるために、政策的な調整が必要とされています。
難しく言うと、「外国人が入国・在留することで、日本の経済や国民生活にどんな影響があるかを総合的に判断し、受け入れ範囲を調整している」んですね。

×基準がない資格
一方で、基準がない資格には、以下のような特徴があります。

・家族や人道的な理由が優先される場合
例えば「日本人の配偶者等」や「家族滞在」では、家族が一緒に暮らすことを重視し、細かい基準を設けずに在留を認めるケースが多いです。

・特殊な活動に基づく場合
「外交」「教授」「報道」などの資格は、特定の専門分野や活動内容が前提になっています。これらは、活動内容そのものが限定的であるため、追加の基準を設けなくても、目的が明確であると判断されます。
特に「外交」などは、活動が国家間の協力や国際的な公務に基づくものであり、個別に基準を設ける必要が少ないと言えます。

■まとめ
「上陸許可基準適合性」とは、日本が外国人を受け入れる際の「ハードル」です。特に、就労や学業など日本社会への影響が大きい活動を行う場合に適用されます。一方で、家族と暮らすためのビザなどにはこの基準がない場合もあります。

ビザ申請では、「どんな基準があるのか」「その基準をどうクリアするのか」をしっかり理解することが大切です。不安な点があれば、ぜひご相談ください!

Page Top