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就労ビザで副業や兼業はできるの?外国人の副業事情を解説!

こんにちは!今回は、

「就労ビザを持って日本で働いているけど、副業や兼業、アルバイトをしても大丈夫かな?」

と疑問に思っている外国人の方、結構いらっしゃるのではないでしょうか?今回は、その疑問にお答えします!

■就労ビザの基本ルール
まず、就労ビザとは、特定の職種での活動を目的として日本に滞在するためのビザです。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている場合、基本的にはそのビザで認められた職種での活動しかできません。

■副業や兼業は可能?
では、副業や兼業はどうなのでしょうか?答えは、「原則的にはNG」ですが、条件によっては許可される場合があります。その条件とは、「資格外活動許可」を取得することです。この許可を得ることで、就労ビザで許可された活動以外の仕事を一定の範囲で行うことができます。

■資格外活動許可とは?
資格外活動許可は、入国管理局に申請して許可を得ることで、就労ビザで認められていない活動を行うことができる許可です。たとえば、ITエンジニアが週末に飲食店でアルバイトをしたい場合、この許可が必要です。ただし、申請が必ず許可されるわけではなく、審査があります。

■申請のポイント
資格外活動許可の申請には、現在の雇用契約書や、申請する副業やアルバイトの詳細を記載した書類が必要になります。また、申請の際には、今の仕事をちゃんと続けられるかどうかもチェックされます。

■まとめ
就労ビザを持っている外国人が副業や兼業を行うには、「資格外活動許可」を得ることが必要です。この許可がないまま副業をすると、法律違反になり、ビザの取り消しや強制退去の対象になる可能性があります。

副業やアルバイトを考えている方は、ぜひ一度専門家に相談して、適切な手続きを踏みましょう。行政書士事務所TAKUSHIAでは、資格外活動許可の申請サポートも行っていますので、お気軽にお問い合わせください!

 

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