こんにちは。TAKUSHIAです。
外国人が日本で生活する上で、入管法に基づく届出が必要な場合があります。しかし、これを知らずに届出を怠るケースも多々見受けられます。これらを怠ると、将来のビザ更新や変更に悪影響が出ることもありますので、注意が必要です。
例として3つ挙げます。
■転職した場合
技術・人文知識・国際業務や技能などの就労ビザを持つ外国人が転職した場合、新しい職場の情報を入管に届け出る義務があります。
転職から 14日以内 に届出を行わないと、ビザ更新や変更の際に問題となる可能性があります。
■離婚等した場合
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方が、離婚または配偶者が亡くなった場合も、 14日以内 に届け出を行う必要があります。
特に離婚の場合、適切な届出をしないと、ビザの継続や変更に大きな影響を及ぼす可能性があります。
■住所の変更
引っ越しをした場合は、住民票の住所変更とは別に、 入管にも新住所を届け出る必要があります。これは、在留カードに記載された情報を最新のものにするためです。変更手続きは 14日以内 に行う必要があります。
■入管に届け出を怠るとどうなる?
適切に届け出を行わない場合、ビザの更新や変更に悪影響(認められなかったり)を及ぼす場合があります。また、最悪の場合は不法滞在とみなされ、退去強制の対象となる可能性もあります。ホント最悪っ!
■まとめ
知らずに届出を怠ることで、思わぬトラブルに発展することがあります。入管への報告義務をしっかり把握して、安心して日本での生活を送れるようにしましょう!
とにかく、
重要っぽい事が何か起こった時には「直ちに入管に届出!」
と覚えておくとよいでしょう。