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【事例紹介】フリーランスでも技人国へ変更できる?「教育」から変更許可されたケース

今回は、在留資格「教育」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可された事例をご紹介します。

申請人は米国籍で、日本で約10年間、英語教育に携わってきた方です。
今回の特徴は、会社に雇用される形ではなく、個人事業主・フリーランスとして、複数の会社と業務委託契約を締結する形で申請したことです。

審査の結果、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可され、在留期間は1年となりました。

 

■通常の技人国申請とは少し違うケース
「技術・人文知識・国際業務」の申請では、会社と雇用契約を締結して働くケースが一般的です。
しかし、今回は雇用契約ではなく、本人が個人事業主として、2社と業務委託契約を締結して活動する予定でした。
フリーランスだから技人国を取得できない、というわけではありません。

ただし、会社員の場合と比べると、

・継続的な契約があるか
・技人国に該当する業務か
・安定した収入が見込めるか
・日本で生活を維持できるか

といった点を、より丁寧に説明する必要があります。

単なる「ツアーガイド」ではないことを整理
主な業務は、海外からの旅行者向けに行う訪日旅行プログラムに関する業務でした。
旅行関係の仕事と聞くと、「ツアーガイド」や「添乗員」をイメージする方も多いと思います。

しかし、今回の業務内容は、単なる観光案内ではありません。

具体的には、

・英語と日本語の通訳・翻訳
・日本文化や歴史、生活習慣等の英語による説明
・ホテル、交通機関、飲食店等との連絡調整
・訪日旅行プログラムの運営管理
・報告書作成や改善提案

などの業務を行うものでした。

そこで申請では、単なるガイド業務ではなく、本人の英語力やこれまでの教育経験を活かした「通訳・翻訳」「文化説明」「国際調整」「運営管理」の業務として整理しました。

 

■フリーランスとしての安定性も説明
今回は雇用契約がなかったため、仕事内容だけでなく、収入や生活の安定性についても説明が必要でした。
そのため、業務委託契約書、過去の請求実績、事業計画書、月次の収支見込表、預貯金の資料等を提出しました。

また、主たる業務が本格的に始まるまでの期間についても、別の業務委託契約による収入や預貯金によって生活を維持できることを説明しました。

 

■無事に変更許可
審査の結果、在留資格「教育」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が無事に許可されました。
許可された在留期間は1年です。

今回のように、フリーランスや業務委託契約による申請は、通常の雇用契約による申請よりも整理すべき事項が多く、比較的難易度の高い案件です。

フリーランスであれば必ず許可されるわけではありませんが、業務内容、契約関係、収入見込み、生活維持可能性等を丁寧に整理することで、許可される可能性はあります。

 

■まとめ
行政書士事務所TAKUSHIAでは、今回のような少し難易度の高い在留資格変更申請についても、個別の状況を確認しながらサポートしています。

「雇用契約ではなく、業務委託契約でも技人国を取得できるのか」

「フリーランスとして日本で活動したい」

そのような場合も、お気軽にご相談ください。

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