在留資格・料金一覧

在留資格一覧

就労が認められる在留資格( 活動制限あり)

在留資格在留資格該当例
外交外国政府の大使, 公使等及びその家族
公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家, 画家, 作家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者, カメラマン等
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者, 管理者等
法律・会計業務弁護士, 公認会計士等
医療医師, 歯科医師, 看護師等
研究政府関係機関や企業等の研究者等
教育高等学校, 中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者等, 通訳, デザイナー, 語学講師等
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優, 歌手, プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師, スポーツ指導者等
特定技能( 注1 ) 特定産業分野( 注2 ) の各業務従事者
技能実習技能実習生

(注1)平成31年4月1日から

(注2)介護, ビルクリーニング, 素形材産業, 産業機械製造業, 電気・電子情報関係産業,建設, 造船・舶用工業, 自動車整備, 航空, 宿泊, 農業, 漁業, 飲食料品製造業, 外食業( 平成3 0 年1 2 月2 5 日閣議決定)

身分・地位に基づく在留資格( 活動制限なし)

在留資格在留資格該当例
永住者永住許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者, 我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者日系3 世, 外国人配偶者の連れ子等

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格在留資格該当例
特定活動外交官等の家事使用人, ワーキングホリデー等

就労が認められない在留資格( ※ )

在留資格在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客,会議参加者等
留学大学,専門学校,日本語学校等の学生
研修研修生
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者,子

※ 資格外活動許可を受けた場合は,一定の範囲内で就労が認められる。

料金一覧

相談

初回30分間
¥0
2回目以降30分間毎に
¥5,500 ~

活動系の在留資格

就労・留学など(経営管理を除く)

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼寄せ)
¥165,000 ~
在留資格変更許可申請(他のビザからの変更、就労先・配偶者変更含む)
¥99,000 ~
在留期間更新許可申請
¥66,000 ~
就労資格証明書交付申請
¥66,000 ~

経営管理

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼寄せ)
¥198,000 ~
在留資格変更許可申請(他のビザからの変更、就労先・配偶者変更含む)
¥176,000 ~
在留期間更新許可申請(現在のビザの更新)
¥77,000 ~

居住(身分)系の在留資格

日本人の配偶者等

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼寄せ)
¥165,000 ~
在留資格変更許可申請(他のビザからの変更)
¥99,000 ~
在留期間更新許可申請(現在のビザの更新)
¥66,000 ~

家族滞在

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼寄せ)
¥82,500 ~
在留資格変更許可申請(他のビザからの変更)
¥99,000 ~
在留期間更新許可申請(現在のビザの更新)
¥66,000 ~

永住者

永住許可申請
¥154,000 ~
家族同時申請の場合、1人追加につき
¥44,000 ~

その他 在留資格など

資格外活動許可申請
¥33,000 ~
帰化申請
¥220,000 ~
在留特別許可
¥275,000 ~
在留資格取得許可申請
¥66,000 ~
観光ビザ(短期滞在)
¥44,000 ~
料金表について
  • 上記金額はすべて税込です。
  • 収入印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金、交通費等の実費は上記金額に含まれません。
  • 上記金額は標準の金額です。個々の申請の難易度によって金額が変動する場合がございますので、その場合は別途お見積りさせていただきます。
  • 着手時にお見積額の1/2のお支払いをお願いします。許可及び不許可に関わらず、業務完了時に残りの残金をいただきます。
  • 上記に記載の無い、その他の書類作成や申請手続、顧問契約などはヒアリングの上、別途お見積りさせていただきます。
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